売却時の諸費用について
不動産の売却には様々な諸費用がかかります。
ご所有の不動産によって諸費用は大きく変わってくるため、あらかじめどのような費用が必要になるか知っておきましょう。
仲介手数料
仲介手数料とは不動産の売却が成立した時にはじめて発生します。
それまでにかかる広告費や販売活動費はすべて当社負担となりますので、当社から仲介手数料以外の請求は一切ありません。
仲介手数料の金額は、成約価格によって変わります。詳しくは下記をご参照ください。
売買価格が
200万円以下の金額の場合 売買価格×5%+消費税
200万円~400万円以下の金額の場合 売買価格×4%+2万円+消費税
400万円超の金額の場合 売買価格×3%+6万円+消費税
印紙税
不動産売買契約書は課税文書であるため、作成するためには収入印紙を貼付する必要があります。
貼付する印紙は買主様、売主様のご負担になります。売買価格により税額は異なりますので、詳しくは下記をご参照ください。
売買価格が
100万円を超え 500万円以下のもの 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 1万円
5千万円を超え1億円以下のもの 3万円
1億円を超え5億円以下のもの 6万円
(2020年3月31日までの軽減税率)
登記費用
売却する不動産に抵当権等が登記されている場合や、住所の変更登記が必要な場合は、登記費用が必要になります。
登録免許税(登記の内容により異なる)+依頼する司法書士への報酬=登記費用 となります
司法書士は買主様が依頼する司法書士へ依頼すれば、同時に手続きができるため安価になるケースが多いです。
住宅ローン一括返済手数料
ご所有の不動産を売却したお金で住宅ローンを完済する場合は、住宅ローン一括返済手数料が必要になります。
金融機関により異なりますが、概ね1~3万円程度の場合が多いようです。
測量費・解体費・地中埋設物撤去費
ご所有の不動産が中古の一軒家や土地の場合は、測量費・解体費・地中埋設物撤去費が必要になる場合があります。
状況により金額は大きく変わってくるため、事前に十分な打ち合わせが必要になります。
譲渡所得税
譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を譲渡(売却)することによって生ずる所得をいいます。
譲渡所得の金額は、次のように計算します。
①収入金額 - (②取得費 + ③譲渡費用) - ④特別控除額 = ⑤課税譲渡所得金額
①収入金額は、通常土地や建物を売ったことによって買主から受け取る金銭の額です。
②取得費とは、次のア、イの内大きい金額を使います。
ア)実額法
土地建物の購入代金と取得に要した費用(仲介手数料・リフォーム代など)を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額
イ)概算法
譲渡収入金額×5%
③譲渡費用とは、土地や建物など不動産を売るために支出した費用(仲介手数料・測量費・契約書印紙代・立退料・解体費用など)のことです。
④特別控除額とは、一定の要件を満たす場合に適用される各種控除のことです。
●マイホームを譲渡した場合・・・ 3,000万円
その他の特別控除や税率についてはこちらをご参照ください。(外部リンク:国税庁ホームページ/譲渡所得)
難しい内容ですが、要するに購入時の価格を大幅に上回った価格で売却した場合にかかる税金と考えておいて問題ないでしょう。
売却価格ー上記の諸費用=手取り金額 となります